医療費控除の集計(国税庁フォーム)

医療費の領収書を1件ずつ入れていくと、医療費控除の額を計算して、国税庁の「医療費集計フォーム」(Excel)で保存できます。確定申告書等作成コーナーで読み込めます。セルフメディケーション税制とどちらが得かも比べます。

領収書を入れる

区分(あてはまるものすべて)

通院の電車・バス代は「その他の医療費」に入れます。

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生命保険の入院給付金、高額療養費、出産育児一時金など。

入れた領収書

まだありません。上で1件ずつ入れていきます。同じ病院・薬局の分は、1か月や1年分をまとめて1件にしてもかまいません。

マイナポータル・医療費通知を使うとき

確定申告書等作成コーナーでは、医療費通知(マイナポータル連携や、健康保険組合からの通知)に載っている分は、領収書とは別に入れます。その場合は、ここには医療費通知に載っていない分(市販薬、通院の交通費、自由診療など)だけを入れ、医療費通知の合計を下に入れると、控除の額を計算できます。

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使い方

  1. 年分を確かめて、領収書を1件ずつ入れます(医療を受けた人・病院や薬局の名称・区分・金額)。同じ人・同じ病院の領収書が続くときは、名前と名称が残るので、金額だけ入れればすみます。
  2. 右(スマホでは下)に、医療費控除とセルフメディケーション税制の額が出ます。
  3. 「国税庁の医療費集計フォームで保存」を押して、Excelのファイルを保存します。
  4. 確定申告書等作成コーナーの医療費控除の画面で「医療費集計フォームを利用する」を選び、保存したファイルを読み込みます。読み込んだら、内容を必ず確かめてください。

入れた内容は、このブラウザに年分ごとに保存されます。1年かけて少しずつ入れていけます。

医療費控除の計算

医療費控除 =(支払った医療費 − 保険などで補てんされる金額)− 10万円

  • 総所得金額等が200万円未満の人は、10万円のかわりに総所得金額等の5%を引きます。
  • 控除の上限は200万円です。
  • 自分と、生計を一にする家族のために、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象です。
  • 保険などで補てんされる金額(入院給付金・高額療養費・出産育児一時金など)は、その給付の目的になった医療費から引きます。引ききれなくても、ほかの医療費からは引きません。このツールも、1件ごとに支払った金額までしか引きません。

セルフメディケーション税制と比べる

健康診断や予防接種などを受けている人が、対象の市販薬を1年に1万2千円を超えて買ったときは、超えた分(上限8万8千円)を控除できます。医療費控除とどちらか一方しか使えません。

市販薬の領収書を入れるときに「医薬品購入」を選ぶと「セルフメディケーション税制の対象の市販薬」の欄が出るので、印を付けておくと、どちらの控除が大きいかを比べられます。セルフメディケーション税制を選ぶときは、医療費集計フォームは使えません(作成コーナーで直接入れます)。

令和9年分(2027年に買った分)からは、対象の市販薬が広がります。1万2千円・8万8千円の金額は変わりません。

マイナポータル・医療費通知を使うとき

マイナポータル連携で医療費通知の情報を取り込むと、健康保険が使われた診療の分は自動で入ります。医療費通知に載らない分(市販薬、通院の電車・バス代、自由診療など)は、医療費集計フォームで足します。

このツールでは、医療費通知に載っていない分だけを領収書として入れ、「マイナポータル・医療費通知を使うとき」に医療費通知の合計を入れると、控除の額をまとめて計算できます。集計フォームに書き込むのは、領収書として入れた分だけです。

国税庁の医療費集計フォームについて

  • 国税庁の「医療費集計フォーム」Ver.3.1 に、入れた内容を書き込んで保存します。入るのは995件までです。
  • 名前は10文字、病院・薬局などの名称は20文字までです(フォームの決まり)。金額は9けたまでです。
  • 保存したファイルは、Excelで開いて直すこともできます。国税庁は、Excel 2021・2024 と LibreOffice 25.2・25.8 で動作を確かめています。
  • 出典:国税庁ホームページ「医療費集計フォーム」(下の出典を参照)。このツールで保存するファイルは、国税庁のフォームに入力した内容を書き込んだもの(加工したもの)で、国税庁が作ったものではありません。

よくある質問

入れた内容はどこに保存される?

このブラウザの中だけです。どこにも送りません。別のパソコンやスマホに移すときは、「控えをCSVで保存」したファイルを、移した先で「CSV・集計フォームを読み込む」から読み込みます。ブラウザの履歴やサイトのデータを消すと消えるので、ときどき控えを保存してください。

領収書はどうする?

確定申告書と一緒に出す必要はありませんが、税務署から求められたときのために、確定申告の期限から5年間は保存しておきます(医療費通知を添えた分は除きます)。

病院ごと・月ごとにまとめて入れてもいい?

かまいません。国税庁のフォームでも、領収書から1件ずつ入れるか、医療を受けた人・病院や薬局ごとにまとめて入れるよう案内されています。

去年の分も入れられる?

年分を切り替えて入れられます。年分ごとに別々に保存します。

出典

このツールは国税庁とは関係ありません。控除の額は目安です。対象になる医療費かどうかは、国税庁のタックスアンサーなどで確かめてください。