使い方
- 年分を確かめて、領収書を1件ずつ入れます(医療を受けた人・病院や薬局の名称・区分・金額)。同じ人・同じ病院の領収書が続くときは、名前と名称が残るので、金額だけ入れればすみます。
- 右(スマホでは下)に、医療費控除とセルフメディケーション税制の額が出ます。
- 「国税庁の医療費集計フォームで保存」を押して、Excelのファイルを保存します。
- 確定申告書等作成コーナーの医療費控除の画面で「医療費集計フォームを利用する」を選び、保存したファイルを読み込みます。読み込んだら、内容を必ず確かめてください。
入れた内容は、このブラウザに年分ごとに保存されます。1年かけて少しずつ入れていけます。
医療費控除の計算
医療費控除 =(支払った医療費 − 保険などで補てんされる金額)− 10万円
- 総所得金額等が200万円未満の人は、10万円のかわりに総所得金額等の5%を引きます。
- 控除の上限は200万円です。
- 自分と、生計を一にする家族のために、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象です。
- 保険などで補てんされる金額(入院給付金・高額療養費・出産育児一時金など)は、その給付の目的になった医療費から引きます。引ききれなくても、ほかの医療費からは引きません。このツールも、1件ごとに支払った金額までしか引きません。
セルフメディケーション税制と比べる
健康診断や予防接種などを受けている人が、対象の市販薬を1年に1万2千円を超えて買ったときは、超えた分(上限8万8千円)を控除できます。医療費控除とどちらか一方しか使えません。
市販薬の領収書を入れるときに「医薬品購入」を選ぶと「セルフメディケーション税制の対象の市販薬」の欄が出るので、印を付けておくと、どちらの控除が大きいかを比べられます。セルフメディケーション税制を選ぶときは、医療費集計フォームは使えません(作成コーナーで直接入れます)。
令和9年分(2027年に買った分)からは、対象の市販薬が広がります。1万2千円・8万8千円の金額は変わりません。
マイナポータル・医療費通知を使うとき
マイナポータル連携で医療費通知の情報を取り込むと、健康保険が使われた診療の分は自動で入ります。医療費通知に載らない分(市販薬、通院の電車・バス代、自由診療など)は、医療費集計フォームで足します。
このツールでは、医療費通知に載っていない分だけを領収書として入れ、「マイナポータル・医療費通知を使うとき」に医療費通知の合計を入れると、控除の額をまとめて計算できます。集計フォームに書き込むのは、領収書として入れた分だけです。
国税庁の医療費集計フォームについて
- 国税庁の「医療費集計フォーム」Ver.3.1 に、入れた内容を書き込んで保存します。入るのは995件までです。
- 名前は10文字、病院・薬局などの名称は20文字までです(フォームの決まり)。金額は9けたまでです。
- 保存したファイルは、Excelで開いて直すこともできます。国税庁は、Excel 2021・2024 と LibreOffice 25.2・25.8 で動作を確かめています。
- 出典:国税庁ホームページ「医療費集計フォーム」(下の出典を参照)。このツールで保存するファイルは、国税庁のフォームに入力した内容を書き込んだもの(加工したもの)で、国税庁が作ったものではありません。
よくある質問
入れた内容はどこに保存される?
このブラウザの中だけです。どこにも送りません。別のパソコンやスマホに移すときは、「控えをCSVで保存」したファイルを、移した先で「CSV・集計フォームを読み込む」から読み込みます。ブラウザの履歴やサイトのデータを消すと消えるので、ときどき控えを保存してください。
領収書はどうする?
確定申告書と一緒に出す必要はありませんが、税務署から求められたときのために、確定申告の期限から5年間は保存しておきます(医療費通知を添えた分は除きます)。
病院ごと・月ごとにまとめて入れてもいい?
かまいません。国税庁のフォームでも、領収書から1件ずつ入れるか、医療を受けた人・病院や薬局ごとにまとめて入れるよう案内されています。
去年の分も入れられる?
年分を切り替えて入れられます。年分ごとに別々に保存します。
出典
- 国税庁:医療費集計フォーム(このツールが書き込むフォーム。公共データ利用規約(第1.0版)により利用)
- 国税庁:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
- 国税庁:No.1129 セルフメディケーション税制
- 厚生労働省:令和8年度 税制改正の概要(セルフメディケーション税制の見直し、PDF)
- 国税庁:利用規約・免責事項・著作権
このツールは国税庁とは関係ありません。控除の額は目安です。対象になる医療費かどうかは、国税庁のタックスアンサーなどで確かめてください。